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試験に関するよくある質問(FAQ)

令和6年10月1日

試験の日程および実施地区に関する質問

試験はいつごろ行われますか?

第1次試験は、8月上旬の土曜日・日曜日の2日間、第2次試験は、筆記試験が10月下旬の日曜日に、口述試験が1月下旬の日曜日にそれぞれ行われる予定です。

令和6年度の試験日程についてはこちらをご参照ください。

試験の日程はいつごろ発表されますか?

毎年3月〜4月頃に試験の実施予定を発表します。 なお、日程は変更される場合がありますので、当Webサイトの最新情報により確認してください。

試験はどこで実施されますか?

第1次試験は、札幌・仙台・東京・名古屋・金沢・大阪・広島・四国・福岡・那覇の10地区で実施しています。
 ※金沢と四国については、令和5年度から試験的に実施します。なお、四国については、令和6年度も松山会場で実施します。
第2次試験は、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡の7地区で実施します。

試験申し込み等について

試験案内・申込書はどのようにしたら入手することができますか?


試験案内・申込書は、試験実施地区(金沢と松山を除く)ならびに当協会で配布します。
なお、第1次試験においては前年度および前々年度の第1次試験科目合格者の方、第2次試験においては当年度および前年度の第1次試験合格者の方には当協会から送付します。
送付先は、合格証書または科目合格通知書を送付した住所となりますので、住所が変更になった方は、郵便局へ転居の届け出を提出いただくとともに、当該Webサイトに掲載する所定の期日までに、当協会あて郵送にて 「住所変更届 」 をご提出ください。
また、氏名が変更になった方は、「氏名および住所変更届出書」に戸籍抄本を添付のうえ、上記期日までに簡易書留郵便にてご提出ください。

・住所変更届出書(Word版)(PDF版)
・氏名および住所変更届出書(Word版)(PDF版)
【提出先】
〒104-0061
東京都中央区銀座1−14−11 銀松ビル
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会 試験係

※第1次試験または第2次試験のお申込みを変更後の住所(氏名)で行った場合は、あらためて上記届出書を提出いただく必要はありません。

 

前年度の第1次試験に合格しています。前年度の第2次試験を受験しなかった場合でも、本年度の第2次試験案内は送付されますか?

前年度の第2次試験を受験しなかった場合でも、前年度の第1次試験に合格された方には本年度の第2次試験案内を、試験案内配布開始日に送付する予定です。
試験案内はお手元に届かない場合でも再送付をいたしておりません。試験案内が届かない場合は、必ずご自身でご請求ください。 なお、試験案内配布・申込受付期間につきましては当Webサイトをご確認ください。

試験会場はどこですか?

試験会場は、第1次試験については試験実施日の一か月前までを目途に、第2次試験については確定次第、Webサイトに掲載します。
また、受験票・写真表に記載して通知しますので、必ずご確認ください。

受験申し込み手続きを ATM ( 現金自動預払機 ) で行うことはできますか?

ゆうちょ銀行または郵便局のATM(現金自動預払機)での受験払い込みも可能ですが、「払込書でのご送金」(払込用紙を機械に挿入する方法)を選択してください。なお、「払込書でのご送金」以外の場合は、受験申込書を機械に挿入しないため、受験申込書が手元に残り、受験手数料のみが送金された状態になるため、正規の申し込み手続きができませんので、ご注意ください。
なお、申し込み手続きについては試験案内も必ずご参照ください。

第1次試験の際、科目合格を狙っているので、一部の科目のみ受験し、その他の科目を欠席する場合は何か申込み段階で申請する必要がありますか?

事前に欠席する科目があることを申請いただく必要ありません。ただし、欠席した科目があれば、その年度での第1次試験合格はできません。受験した科目ごとに科目合格についての判定を行います。また、事前に欠席と決めていても受験料は一律となります。

住所変更・各種書類の発行などについて

住所変更はどのようにすればよいのですか。

変更方法は以下の1.〜5.のとおりですが、試験案内や当Webサイトに記載された期日までに間に合わない場合は、郵便局に転送届をご提出ください。また、いずれの場合も、必ず郵便局に転送届をご提出ください。
1.過年度科目合格者あての第1次試験案内や、前年度第1次試験合格者あての2次試験の試験案内の送付先の変更は、所定の期日までに住所変更届を協会に送付してください。
2.受験申込時に変更する場合は、申込書に新しい住所を記入してお申し込みください。
3.受験申込後に変更する場合は、所定の期日までに郵送またはファクシミリにて、当協会第1次試験(または2次試験)係あて住所変更の届を提出してください。
4.写真票・写真票が届いている場合は、写真票の住所を「赤」で訂正して試験当日お持ちください。
5.試験終了後、合格証書などが届く住所の変更がしたい場合は、郵便局に転送届をご提出ください。当協会への住所変更届は必要ありません。

・住所変更届出書(Word版)(PDF版)
・氏名および住所変更届出書(Word版)(PDF版)
【提出先】
〒104-0061
東京都中央区銀座1−14−11 銀松ビル
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会 試験係

受験票をなくして、受験番号が分からなくなりました。照会はできますか?

照会できます。所定の様式に必要事項を記載し、返信用封筒(84円切手を貼付し、住所・氏名を記載)と一緒にお送りください。
様式:受験番号の照会について
 【提出先】
 〒104-0061
 東京都中央区銀座1−14−11 銀松ビル
 一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会 試験係
受験番号は、お送りいただいた返信用封筒にて送付いたします。 
なお、電話での照会にはお答えしておりませんので、ご了承ください。

試験の合格証書を紛失しました。再発行できますか?

「中小企業診断士試験合格証明書 」 を発行します。次の発行申請手続き上の注意事項を読んで申請してください。
・発行申請手続き上の注意事項
・発行申請書(Word版)(PDF版)
なお、平成12年度以前に第1次試験に合格された方で「合格証明書 」の発行を希望される方は、当協会試験係まで電話にてご連絡ください。

科目合格通知を紛失しました。再発行できますか?

科目合格通知書の再発行は行っていません。科目合格者の受験番号を当Webサイトに掲載していますので、ご確認ください。
受験番号が分からない方は、上記「受験票をなくして、受験番号が分からなくなりました。照会はできますか?」欄記載に基づきご照会下さい。
なお、翌年度・翌々年度の第1次試験受験申込の際、科目合格通知書の提出は必要ありません。

受験手数料の領収書を発行してもらうことはできますか?

領収書の発行は行っていません。 領収書は、受験手数料を支払った際に発行される「振替払込請求書兼受領証」等に代えさせていただきますのでご承知おきくさい。

第1次試験の科目合格・科目免除について

第1次試験における科目合格パターンを教えてください。

第1次試験科目合格パターン例をご参照ください。
第1次試験科目合格パターン例
不明な点等は、ファクシミリ(03(3567)5927)にて具体例を明記のうえ、当協会試験係までお問い合わせください。

受験申込みの際に免除申請の記入を忘れました。あとから免除申請することはできますか?

免除申請は、受験申込時のみで、あとから免除申請することはできません。
受験申込みの際は、記入内容に漏れや誤りがないか十分ご確認のうえ、お申し込みください。

合否の判定に当たって、科目免除の申請をした科目の取り扱いは、どのようになりますか?

免除申請をした科目は合否の判定の対象外となります。当該年度に受験した科目のみが合格基準の対象となります。

科目免除の申請をした科目を受験することはできますか?

免除申請をした科目は、受験することはできません。

科目合格している科目の免除申請をしなかった場合は、どのようになりますか?

科目合格した科目については、受験者の申請により翌年度と翌々年度に限り免除されますので、科目免除を希望される場合は必ず免除申請する必要があります。 免除申請をしなかった科目については、科目免除になりません。
なお、第1次試験に合格すると、それまでの科目合格による科目免除の申請資格はなくなります。

「他資格等保有による科目免除」とはどのような資格が対象ですか?

対象となる資格は複数ありますので、第1次試験案内でご確認ください。なお、科目免除を申請する場合は、受付期間内に、「科目免除申請書」と「他資格等保有を証明する書類」を提出することが必要です。

一昨年度科目合格した科目を、昨年度の試験では免除申請せずに受験しました。本年度の試験で免除申請することはできますか?

一昨年度合格した科目は、本年度の試験までは免除申請することができます。

一昨年度合格した科目は、昨年度に第1次試験を合格しても免除申請できますか?

免除申請できません。第1次試験に合格すると、それまでの科目合格による科目免除の申請資格はなくなります。

昨年度に科目合格した科目を本年度の試験で受験することはできますか?

本年度の受験申し込みの際に免除申請しなければ、受験することができます。免除申請をしていない場合、免除の取り扱いにはなりませんので、ご注意ください。

申し込み後から試験当日について

受験票・写真票が届きましたが、住所・氏名や生年月日に誤り・変更がありました。修正はどのようにすればよいのですか。

写真票の記載事項に変更または誤りがある場合は、写真票の該当部分を「赤」で訂正して試験当日お持ちください。試験当日に、写真票を回収した後、「赤」に従って該当するデータを修正します。氏名変更があった場合は、当協会にご連絡ください。氏名変更の手続きが必要です。
なお、受験地区や免除科目が、受験申込書に記入したものと相違していた場合は、試験案内に記載されている期日までに協会までご連絡ください。

途中退室する場合、問題用紙はどのようにすればよいのですか。

試験開始30 分後から終了5 分前までの間に退室する場合は、マークシートと受験票を監督員席まで持参して、マークシートを提出してから退室してください。問題用紙も、表紙の下部に受験番号を記入した上であわせて提出してください。問題用紙は、当該科目の試験終了後に該当する受験番号の席に置いておきますので、必要な方は当該科目の試験終了後20 分以内に取りに来てください。それ以降は回収します。回収後はお渡しできません。なお、問題用紙の紛失については責を負いませんのでご承知おきください。

第1次試験の一部科目(または全科目)で欠席することになったが、協会に連絡する必要はありますか。

欠席について、特にご連絡をいただく必要はござません。欠席した科目がある場合は、当該年度での第1次試験の合格にはなりませんが、受験した科目ごとに科目合格について判定されます。

時計や電卓(第2次試験のみ使用可)はどれくらいの大きさのものまで使用できますか。

とくに電卓については、試験案内にはサイズは「おおよそ縦180ミリ、横100ミリ、高さ30ミリ以内程度」と目安を記載してありますが、例示されているサイズは目安(おおよそ)ですので、極端に大きくなければ問題ありません。試験当日に、他の受験者に迷惑をかけたり、監督業務に支障が生じるようなときは、監督員が注意して使用が禁止される場合もありますので、ご承知おきください。

正解等の公表について

正解と配点を公表していますか?

第1次試験については、試験実施日の翌日または翌々日に正解と配点を当Webサイトで公表します。
第2次試験については、合格発表日に出題の趣旨を当Webサイトで公表します。

第2次試験筆記試験の得点通知はいつですか。

筆記試験の全科目を受験した方には、科目ごとの得点を簡易書留郵便にて通知します。
通知の発送日は次のとおり予定しております。
・口述試験を受ける資格を得た方:口述試験が終わってからの第2次試験合格発表日(合格証に同封)
・口述試験を受ける資格を得られなかった方:口述試験を受ける資格を得た方の発表日の次の週

第1次試験の合格基準等について

第1次試験の合格基準は、どのようなものですか?

(1) 第1次試験の合格基準は、総点数の 60% 以上であって、かつ1科目でも満点の 40% 未満のないことを基準とし、試験委員会が相当と認めた得点比率とします。
(2) 科目合格基準は、満点の 60% を基準として、試験委員会が相当と認めた得点比率とします。

たとえば、2科目免除申請をして 5科目を受験した場合の合格基準はどうなるのですか?

2科目免除申請をして、5科目を受験した場合、受験した5科目について 「 総点数の 60% 以上であって、かつ1科目でも満点の 40% 未満のないことを基準とし、試験委員会が相当と認めた得点比率 」 を基準に合否を判定します。
上記 (1) の合格基準に当てはまらなかった場合、上記 (2) の 「 満点の 60% を基準として、試験委員会が相当と認めた得点比率 」 に該当した科目があれば、その科目は科目合格となります。 詳しくは第1次試験科目合格パターン例をご参照ください。

1科目でも欠席がある場合の基準はどのようになりますか?

1科目でも欠席された場合は、受験した科目が、科目合格基準である 「 満点の 60% を基準として、試験委員会が相当と認めた得点比率 」 に達していれば科目合格になります。
第1次試験の合格基準である上記 (1) の 「 総点数の 60% 以上であって、かつ1科目でも満点の40% 未満のないことを基準とし、試験委員会が相当と認めた得点比率 」 の基準は適用されません。

第2次試験の合格基準等について

第2次試験の合格基準は、どのようなものですか?

筆記試験における総点数の 60% 以上で、かつ、1科目でも満点の 40% 未満がなく、口述試験における評定が 60% 以上であることを基準とします。
なお、口述試験を受ける資格は、当該年度のみ有効であり、翌年度に持ち越しすることはできません。

その他

平成12年度以前に第1次試験に合格していますが、第2次試験を受験することはできますか?

平成12年度以前に第1次試験に合格された方は、平成13年度以後の第2次試験を1回だけ受験することができます。 ただし、平成13年度以降の第1次試験に合格して第2次試験を受験された方は除きます。
また、平成18年度以降の中小企業診断士養成課程を受講した方も除きます。

第1次試験合格者を対象とする養成課程はどこで行っていますか?

中小企業庁のWebサイトで公表されていますので、ご確認ください。

中小企業診断士試験にかかる個人情報の開示請求の申請手続きについて教えてください。

「中小企業診断士試験にかかる保有個人情報の開示請求の申請手続きについて」(Word)(PDF)をご参照ください。

中小企業診断士制度については、中小企業庁Webサイト 「中小企業診断士」関連情報「中小企業診断士制度のQ&A集」をご参照ください。

 
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